慰謝料・賠償額の参考額を計算する
入力した内容から、自賠責基準と弁護士基準(裁判所基準)の参考額を並べて表示します。保険会社の提示額と比べることもできます。
あくまで参考値です。後遺障害の認定・過失割合・因果関係などは入力だけでは判断できず、確定した結果ではありません。入力内容は送信されません。
計算方法・出典・更新日
最終更新:2026年10月22日(自賠責基準:2020年4月1日以降の事故)。この日以降の改定は反映されていない場合があります。
自賠責基準
- 慰謝料:4,300円 ×(治療期間 と 実治療日数×2 の少ない方)
- 休業損害:1日6,100円(収入証明時は上限19,000円)
- 傷害の上限:120万円(治療費・交通費・休業損害・慰謝料の合計)
- 後遺障害:等級別の慰謝料+逸失利益。等級別の限度額あり(第14級75万円〜第1級3,000万円)
- 重大な過失による減額:傷害は過失7割以上で2割減。後遺障害は7割以上8割未満2割、8割以上9割未満3割、9割以上5割減(簡易実装)
- 出典:国土交通省 自賠責保険の保険金支払基準・限度額
弁護士基準(裁判所基準)
- 入通院慰謝料:日弁連交通事故相談センター「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(赤い本)の別表Ⅰ・別表Ⅱ。月の途中は日割り(線形補間)で概算。入院+通院の組合せは単純合算のため高めに出ます。算定表は15か月まで。
- 後遺障害慰謝料:第14級110万円〜第1級2,800万円(赤い本の一般的な目安)
- 逸失利益:基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数(年3%、民法404条)。喪失率は第1〜3級100%、第4級92%、…第14級5%
- 過失相殺:総損害 ×(1 − 過失割合)。その後に既払金を控除
※ 数値の転記には細心の注意を払っていますが、最新版の原典で確認してください。誤りに気付かれた場合は運営者へご連絡ください。
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