休業損害の計算と必要書類|会社員・自営業・主婦の場合
最終確認日:2026-10-22
事故のけがで仕事や家事を休んだ場合、収入の減少分などを「休業損害」として請求できます。
基本の考え方
- 自賠責基準:原則1日 6,100円。収入減を証明できれば、上限1日 19,000円まで。
- 弁護士基準:事故前の収入から1日あたりの金額を求め、休業日数を掛けるのが基本(例:年収 ÷ 365日)。
職業別の必要書類
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 会社員・パート | 休業損害証明書(勤務先作成)、源泉徴収票、事故前3か月分の給与明細 |
| 自営業・フリーランス | 確定申告書の控え、帳簿、売上資料 |
| 家事従事者 | 家族構成がわかる資料、家事ができなかった期間の記録 |
ポイント
- 有給休暇を使った日も、休業損害の対象になり得ます。
- 医師が就労を制限した期間かどうかが、認められやすさに影響します。
- 休んだ事実だけでなく、収入の根拠を示すことが重要です。
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休業損害を含めて計算する
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