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用語集

むずかしい言葉を、カテゴリ別にやさしく説明しています。

事故直後・警察

警察への届出や、事故の記録に関する言葉。

  • 人身事故

    人がけがをした(または亡くなった)事故として警察に扱われること。物損事故のままだと、事故状況を詳しく記録する実況見分調書が作られないのが一般的です。

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  • 物損事故

    物の損害だけの事故として扱われること。けががあるのに物損のままにしていると、あとで不利になることがあります。

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  • 実況見分調書

    警察が事故現場で行った見分の記録。事故の状況を図や写真で残した書類で、過失割合の大事な証拠です。人身事故として扱われたときに作られるのが一般的です。

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  • 交通事故証明書

    事故があったことを公的に証明する書類。保険金の請求に使います。警察に届け出ていることが前提で、自動車安全運転センターで申請します。

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  • 救護義務

    事故を起こした側が、けが人を助けて警察に連絡する義務。これを果たさずに立ち去ると、ひき逃げとして重い罪になります。

  • 事故発生状況報告書

    事故がどんな状況だったかを、図や文章で書く書類。保険会社・健康保険それぞれに出すことがあります。

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過失・責任

「どちらがどれだけ悪いか」に関する言葉。

  • 過失割合

    事故の責任を「自分3:相手7」のように割合で表したもの。最終的な賠償額から、自分の割合ぶんが引かれます。

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  • 過失相殺

    自分にも過失がある場合に、賠償額から自分の過失ぶんを差し引くこと。例:損害100万円で自分の過失3割なら、請求できるのは約70万円。

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  • 因果関係

    「その事故が原因で、そのけがや損害が生じた」というつながり。ここを疑われると、治療費などが争われます。

  • 素因減額

    本人の持病や体質が症状に影響したとして、賠償額を減らす主張。

保険の種類

誰の・どの保険が、何を払うのか。

  • 自賠責保険

    車・バイク・原付などの持ち主が必ず入る強制保険。人のけが・死亡の補償だけが対象で、物(修理代など)は対象外です。

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  • 任意保険

    自分で選んで入る自動車保険など。相手が入っていれば、自賠責では足りない分を払う窓口になるのが一般的です。

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  • 人身傷害保険

    自分の保険から、自分のけがの損害を(過失に関係なく)受け取れる補償。相手との交渉が長引くときの助けになります。

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  • 搭乗者傷害保険

    乗っていた人のけがに、決まった額を払う保険。損害の実額と関係なく支払われるのが一般的です。

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  • 弁護士費用特約

    自動車保険などに付けられる特約。弁護士への相談料・依頼費用が、上限まで保険から出ます。多くの場合、使っても保険の等級は下がりません。

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  • 政府保障事業

    加害者がわからない(ひき逃げ)、または自賠責に入っていない場合に、国が最低限を補償する制度。

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  • 対人賠償

    相手のけがに対する賠償。

  • 対物賠償

    相手の物(車・自転車・持ち物)の壊れた分に対する賠償。

  • 特定小型原動機付自転車

    電動キックボードなどが分類される、法律上の車両区分(2023年7月から)。原付などと同じく自賠責保険への加入が必要です。Luupの電動キックボードはこの区分です。

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お金の種類

請求できる損害と、その計算に出てくる言葉。

  • 損害賠償

    事故で生じた損害(治療費・慰謝料・休業損害・修理代など)を、お金で償ってもらうこと。

  • 慰謝料

    けがをした精神的な苦痛に対するお金。通院・入院の期間などで計算します。

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  • 休業損害

    けがで仕事・家事を休んだことによる収入の減少ぶん。会社員だけでなく、主婦・主夫やアルバイトも対象になり得ます。

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  • 逸失利益

    後遺症が残ったせいで、将来得られるはずだった収入が減る分のお金。

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  • 評価損

    修理しても、事故歴があることで下がってしまった車などの価値の差額。認められるかは個別です。

  • 実費

    実際にかかったお金。領収書やレシートで証明します。

  • 既払金

    すでに支払われたお金(病院への治療費など)。最終的な賠償額から差し引かれます。

治療・後遺障害

治療が終わるころと、後遺症に関する言葉。

  • 症状固定

    これ以上治療を続けても大きく良くならない、と医師が判断した状態。時期は医師が決めます(保険会社ではありません)。

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  • 後遺障害

    治療を続けても残ってしまった症状のうち、自賠責の審査で等級(1〜14級)が認められたもの。認定されると賠償額が大きく変わります。

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  • 後遺障害診断書

    症状が残っていることを医師が書く専用の診断書。等級認定の申請に使います。

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  • 事前認定

    後遺障害の申請を、相手の保険会社に任せるやり方。手軽ですが、出す資料を自分で確認しにくい面があります。

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  • 被害者請求

    被害者が自分で自賠責保険に直接請求するやり方。出す資料を自分で確認できます。示談の前に、先に受け取れる場合もあります。

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  • 迷走神経反射

    強い痛みや恐怖、ショックで血圧や脈が下がって、冷や汗・吐き気・めまいが出る体の反応。多くは一時的ですが、頭を打った場合は別の原因の可能性もあるため、受診が大切です。

治療費・健康保険

治療費の払い方に関する言葉。

  • 一括対応

    相手の保険会社が、治療費を病院へ直接払ってくれる仕組み。親切な制度に見えますが、最終的な賠償額が決まったわけではありません。

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  • 第三者行為による傷病届

    事故のけがで健康保険を使うときに出す届出。これを出すと、健康保険で通院できます。

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  • 高額療養費制度

    1か月の医療費の自己負担が高額になったとき、上限を超えた分があとで戻る(または窓口で上限までの支払いになる)健康保険の制度。上限額は年齢・所得で変わります。

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  • 同意書

    保険会社が病院へ照会するために出す書類。範囲(期間・病院)をよく確認して署名します。

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示談・交渉

話し合いと、金額の基準に関する言葉。

  • 示談

    話し合いで賠償の内容を決めて、終わりにすること。あなたと相手が合意して決まるもので、保険会社が一方的に決めるものではありません。

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  • 示談書

    示談の内容を書いた書類。サインすると、原則あとから変更できません。

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  • 清算条項

    示談書にある「この件でほかに請求しません」という一文。後からの追加請求ができなくなる大事な部分です。

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  • 時効

    請求しないまま一定の期間が過ぎると、請求する権利がなくなること。人身は原則5年、自賠責への請求は3年。物損は3年です。

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  • 裁判所基準

    過去の裁判の例をもとにした、賠償額の計算の目安(いわゆる弁護士基準)。保険会社の提示額より高くなることが多いとされます。

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  • 弁護士基準

    裁判所基準とほぼ同じ意味で使われる言葉。弁護士が交渉でめざす金額の目安です。

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  • 紛争処理センター

    保険会社との争いを、無料で中立の立場から話し合って解決する機関。弁護士が間に入ります(交通事故紛争処理センター、そんぽADRセンターなど)。

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書類の名前

手続きで出てくる書類。取り方・費用は「必要書類」ページへ。

  • 診断書

    けがの内容や、治療に必要な期間を医師が書く書類。保険の請求や、警察で人身事故に切り替えるときに使います。

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  • 診療報酬明細書

    病院で行った診察・検査・処置と、その点数・金額を細かく書いた書類(レセプト)。治療費の請求の根拠になります。

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  • 休業損害証明書

    けがで仕事を休んだ日数と、休んだ間の収入を、勤務先が証明する書類。書式は相手の保険会社から届くのが一般的です。

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  • 源泉徴収票

    1年間の給与と、引かれた税金が書かれた書類。休業損害や逸失利益の計算に使います。

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  • 課税証明書

    前年の所得などを、市区町村が証明する書類(所得証明書とも)。源泉徴収票がないときの代わりになります。

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  • 印鑑証明書

    実印が本人のものだと、市区町村が証明する書類。被害者請求や示談書で求められることがあります。

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