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後遺障害と賠償金の基本|等級認定の流れと金額への影響

最終確認日:2026-10-22

治療を続けても症状が残る場合、「後遺障害」の等級認定を受けることで、慰謝料・逸失利益などが加算されます。

後遺障害認定の流れ

  1. 医師が「症状固定」と判断し、後遺障害診断書を作成する。
  2. 自賠責保険(損害保険料率算出機構の調査機関)に申請する。
  3. 書面審査のうえ、第1級〜第14級(または非該当)の結果が通知される。

申請には、相手の保険会社に任せる「事前認定」と、自分で自賠責に請求する「被害者請求」があります。提出資料を自分で確認しやすいのは被害者請求です。

賠償金への影響

  • 後遺障害慰謝料:等級に応じて増える(例:弁護士基準で14級 110万円〜1級 2,800万円)
  • 逸失利益:基礎収入 × 労働能力喪失率 × 喪失期間のライプニッツ係数

認定の有無・等級で数百万円以上変わることがあります。そのため、診断書の記載や画像所見の整理が重要です。

よくある誤解

  • 「痛みがあれば必ず認定される」わけではありません。
  • 等級は、保険会社の担当者が決めるものではありません。
  • 非該当でも、異議申立てができます。

医学的な判断はできません。症状と診断については、必ず医師に確認してください。

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