本文へ

慰謝料の3つの基準|自賠責・任意保険会社・弁護士(裁判所)基準の違い

最終確認日:2026-10-22

交通事故の慰謝料や損害額は、「どの基準で計算するか」で金額が変わります。一般に次の3つが使われます。

基準特徴
自賠責基準法律(自賠責保険)に基づく最低限の補償。計算方法・上限額が公表されている。
任意保険会社の基準各社が独自に定める内部基準。公開されていない。自賠責に近いか、やや上回る水準になることが多いとされる。
弁護士基準(裁判所基準)過去の裁判例をもとにした基準。日弁連交通事故相談センターの「赤い本」などに掲載。

自賠責基準の計算

  • 傷害の慰謝料:1日 4,300円 ×(治療期間 と 実治療日数×2 のうち少ない方)
  • 休業損害:原則1日 6,100円(収入減を証明できれば上限1日 19,000円)
  • 傷害の支払限度額:120万円(治療費・休業損害・慰謝料などの合計)
  • 後遺障害:等級に応じた慰謝料・逸失利益。限度額は等級ごと(第14級 75万円〜第1級 3,000万円)

出典:国土交通省「自賠責保険の保険金支払基準」

弁護士基準の特徴

入院・通院の月数に応じた算定表(骨折など重い傷害用の別表Ⅰと、むちうちなど用の別表Ⅱ)で慰謝料を求めます。一般に自賠責基準より高額になりますが、弁護士が関与すれば必ずその金額で解決できるとは限りません。過失や因果関係、相手方の主張で変わります。

注意点

  • 提示額が低いこと=違法、ではありません。まず「どの基準か」「内訳はどうか」を書面で確認します。
  • 過失割合があれば、総額から差し引かれます(過失相殺)。
  • 自賠責は被害者の過失が小さい場合は減額されません(7割以上で減額)。

本サイトの計算ツールは、上記の基準を単純化した参考値です。算定表・計算式・更新日は計算ページに記載しています。

自分のケースで確認する
基準ごとの参考額を計算する

関連記事

本サイトは一般的な情報提供を目的としており、法律相談・個別の法的判断ではありません。金額は参考値で、受け取れる額を保証しません。重要な判断は、弁護士等の専門家にご相談ください。免責事項・利用規約