慰謝料の3つの基準|自賠責・任意保険会社・弁護士(裁判所)基準の違い
最終確認日:2026-10-22
交通事故の慰謝料や損害額は、「どの基準で計算するか」で金額が変わります。一般に次の3つが使われます。
| 基準 | 特徴 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 法律(自賠責保険)に基づく最低限の補償。計算方法・上限額が公表されている。 |
| 任意保険会社の基準 | 各社が独自に定める内部基準。公開されていない。自賠責に近いか、やや上回る水準になることが多いとされる。 |
| 弁護士基準(裁判所基準) | 過去の裁判例をもとにした基準。日弁連交通事故相談センターの「赤い本」などに掲載。 |
自賠責基準の計算
- 傷害の慰謝料:1日 4,300円 ×(治療期間 と 実治療日数×2 のうち少ない方)
- 休業損害:原則1日 6,100円(収入減を証明できれば上限1日 19,000円)
- 傷害の支払限度額:120万円(治療費・休業損害・慰謝料などの合計)
- 後遺障害:等級に応じた慰謝料・逸失利益。限度額は等級ごと(第14級 75万円〜第1級 3,000万円)
弁護士基準の特徴
入院・通院の月数に応じた算定表(骨折など重い傷害用の別表Ⅰと、むちうちなど用の別表Ⅱ)で慰謝料を求めます。一般に自賠責基準より高額になりますが、弁護士が関与すれば必ずその金額で解決できるとは限りません。過失や因果関係、相手方の主張で変わります。
注意点
- 提示額が低いこと=違法、ではありません。まず「どの基準か」「内訳はどうか」を書面で確認します。
- 過失割合があれば、総額から差し引かれます(過失相殺)。
- 自賠責は被害者の過失が小さい場合は減額されません(7割以上で減額)。
本サイトの計算ツールは、上記の基準を単純化した参考値です。算定表・計算式・更新日は計算ページに記載しています。
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