Luupなど電動キックボードの事故で知っておくこと|保険・連絡先・確認ポイント
最終確認日:2026-10-22
まず、車両の区分
電動キックボードは、法律上「特定小型原動機付自転車」という区分で、自賠責保険への加入が義務です(神奈川県の案内より)。Luupには、電動キックボードのほかに電動アシスト自転車もあり、こちらは法律上「自転車」の扱いです。
Luupの保険(公式ヘルプの内容)
保険料は、利用料金に含まれています。追加で入る必要はありません。ただし、補償されるのはLuupを利用している間だけです。
| 補償 | 内容 |
|---|---|
| 自分のけが(搭乗者) | 死亡・後遺障害:最高500万円 入院:日額3,000円(事故から180日以内) 通院:日額1,500円(事故から180日以内、うち90日が限度) |
| 相手への賠償(電動キックボード) | 対人:1名につき無制限(自賠責保険を含む) 対物:1事故につき無制限(免責0円) |
| 相手への賠償(電動アシスト自転車) | 対人・対物あわせて、1事故につき最高3億円(免責0円) |
- 急激かつ偶然な外来の事故によるけがが対象です。故意や重大な過失の場合は対象外になります。
- 保険金は、約款に従って保険会社が判断します。
- 上の金額は、確認日時点の公式ヘルプの内容です。改定される場合があるので、必ず最新の公式情報で確認してください。
出典:Luupヘルプセンター「LUUPご利用中の事故に対する補償について」、神奈川県「電動キックボード等について」
日額の補償だけでは足りないとき
搭乗者の補償は、日額の定額です。実際の治療費・慰謝料・休業損害などの損害は、これより大きくなることがあります。相手がいる事故なら、相手の保険会社に損害賠償を請求できます。Luupの補償と、相手への請求は別です。両方を確認してください。
事故に遭ったら(利用者の場合)
- けがの確認と、必要なら119番。
- 警察に届け出る(相手がいる事故も、一人での転倒も、基本は届出)。
- Luupに、アプリやサポートから連絡する。
- 利用履歴の画面を、スクリーンショットで残す。
- 相手の連絡先・保険会社を控える。
- ご自身の保険(個人賠償責任特約・傷害保険・弁護士費用特約)も確認する。
- 通院は、健康保険を使えます。第三者行為による傷病届を出してください。
気をつけたい3つの誤解
- 「保険があるから、全部カバーされる」とは限りません。搭乗者の補償は日額の定額です。実際の損害とは別に考えます。
- 自分に過失があっても、請求できる場合があります。ただし、過失ぶんは差し引かれます。
- 相手の車の保険と、Luupの保険は別です。どちらにどう請求するかは、事故の状況で変わります。
想定例(説明用の架空の例です)
※ 実際の事故事例ではありません。考え方の説明のために作った例です。
例:Luup利用中、交差点で右折車と接触し、右足を骨折(自分の過失30%を想定)
- 相手の保険会社に、治療費・慰謝料などを請求する(過失30%ぶんは差し引かれる)
- Luupの搭乗者補償から、入院・通院の日額の給付を受けられる場合がある
- ご自身の医療保険の入院給付金も、別に請求できる場合がある
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