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治療費の立て替えが大きいときは健康保険で|第三者行為による傷病届の出し方

最終確認日:2026-10-22

ここが大事です
交通事故のけがでも、健康保険は使えます。窓口の負担は原則3割(年齢・所得によって1〜3割)です。使うときは、加入している健康保険に「第三者行為による傷病届」を出してください。出さないと、あとで困ることがあります。

こんなときに役立ちます

  • 相手の保険会社が、治療費の支払いを断った・打ち切った
  • 過失割合でもめていて、治療費の立て替えが大きくなりそう
  • 相手が無保険・連絡がつかない
  • 自分の過失が大きく、治療費の自己負担が心配

病院の自由診療だと、窓口で全額(10割)を立て替えることがあります。健康保険に切り替えると、立て替えを大きく減らせます。さらに、医療費が高額になったときは高額療養費制度で、自己負担に上限がかかります。

「交通事故だから健康保険は使えません」と言われたら

病院の窓口で、そう言われることがあります。交通事故のけがでも、健康保険は使えます(国の通知でも示されています)。「第三者行為による傷病届を出して、健康保険で診てほしい」と伝え、断られたら加入先の健康保険(協会けんぽ・健保組合・市区町村の国保など)に相談してください。

届出をしないと、どうなる?

  • 健康保険は、加害者が本来払うべき治療費を、いったん立て替えている形になります。あとで加害者側に請求するために、届出が必要です。
  • 届出がないと、保険者から事故の状況を文書で問い合わせられます。そのままにすると、給付が止まったり、あとから自己負担ぶんの精算を求められる場合があります。
  • 届出をしないまま示談で「ほかに請求しない」と合意すると、健康保険が加害者に請求できなくなり、給付や精算に影響する場合があります。示談の前に、必ず保険者に伝えてください。

出し方(4ステップ)

  1. 病院の窓口で「交通事故で、健康保険を使います」と伝える。
  2. 加入先の健康保険に連絡する(保険証に書いてある連絡先)。事故の状況を電話で伝え、書類をもらう。
  3. 書類をそろえて出す。一般的に必要なのは、次のとおりです。
    • 第三者行為による傷病届
    • 事故発生状況報告書(交通事故証明書を添付)
    • 同意書(医療費の内訳を、相手の保険会社などに提供することへの同意)
  4. 示談の前に、もう一度連絡する。

交通事故証明書がすぐ取れないときは、まず電話で状況を伝え、あとで出してよいか相談できます。書類の取り方・費用は必要書類の一覧にまとめています。

注意すること

  • 仕事中・通勤中の事故は、労災保険の対象です。健康保険は使えません。勤務先や労働基準監督署に確認してください。
  • 相手の保険会社が一括対応をしている間は、切り替える前に、その保険会社へ連絡しておくと混乱しません。
  • 健康保険で払った自己負担ぶんも、あとで相手に損害として請求できます。領収書は必ず保管してください。
  • 書式は、保険者ごとに少しちがいます。協会けんぽは、令和5年1月から新しい様式です。

出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「第三者の行為による傷病の届出について」。詳しい扱いは、加入している健康保険にご確認ください。

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